九州大学総合研究博物館規則

(趣旨)
第一条
この規則は、九州大学学則(平成16年度九大規則第1号。以下「学則」という。)第13条第2項の規定に基づき、総合研究博物館(以下「博物館」という。)の内部組織その他必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第二条
博物館は、学術標本の収蔵、分析、展示・公開等及び学術標本に関する研究教育の支援並びにこれらに関する調査研究を行うとともに、学内外の研究教育活動に寄与することを目的とする。
(系)
第三条
博物館に、前条の目的を達成するため、次の表の左欄に掲げる系を置き、当該系の任務は、同表の右欄に定めるとおりとする。

任務

一次資料研究系
学術標本の調査・収集、分類・保存及びその理論・方法に関する研究と教育

分析技術開発系
学術標本の先端的分析法による新たな学術情報の抽出及びその理論・方法に関する研究と教育

開示研究系
学術標本の展示・公開のための情報のデータベース化及びその効果的な展示・公開のための理論・方法の研究と教育
(館長)
第四条
学則第26条の規定により、博物館に、館長を置く。
館長は、九州大学の教授のうちから第6条に規定する運営委員会の推薦により、総長が任命する。
館長の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
館長は再任されることができる。ただし、引き続き再任される場合は、1回を限度とする。
(副館長)
第五条
学則第26条の規定により、博物館に、副館長を置く。

副館長は、博物館の専任の教授及び助教授のうちから館長の推薦により、総長が任命する。
3
副館長の任期は、2年とする。ただし、当該副館長への就任時における館長の任期の終期を超えることはできない。
副館長は、再任されることができる。
(運営委員会)
第六条
学則第39条の規定により、博物館に、博物館の重要事項を審議するため、運営委員会を置く。
運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
館長及び副館長の選考に関すること。
博物館の教員人事に関すること。
教員の研究業務に係る重要事項に関すること。
共同利用に係る業務の重要事項に関すること。
研究員等に関すること。
研究生等に関すること。
博物館内の諸規則等の制定改廃に関すること。
博物館の自己点検・評価に関すること。
その他博物館の管理運営に関すること。
前項第2号に掲げる事項のうち、教員の選考のための資格審査については、原則として、博物館に設置する教員選考委員会において行うものとする。ただし、必要に応じて、博物館の教育研究に関係する部局の教授会において行うことができる。
第七条
運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
総長が指名する副学長
館長及び副館長
博物館の専任の教授及び助教授(副館長の職にある者を除く。)
附属図書館長
情報基盤センター長
各研究院の教授及び助教授のうちから選ばれた者 各1人
各附属研究所の教授及び助教授のうちから選ばれた者 各1人
理学部等事務長
その他運営委員会が必要と認めた者 若干人
前項第6号、第7号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
前項の委員は、再任されることができる。
第八条
運営委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
委員長は、運営委員会を主宰する。
運営委員会に、副委員長を置き、副館長をもって充てる。
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
第八条
運営委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(専門委員会)
第十条
運営委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
(兼任の教官)
第十一条
博物館に、兼任の教員を置くことができる。
兼任の教員は、九州大学の教員のうちから運営委員会の推薦により、総長が任命する。
兼任の教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
(事務)
第十二条
博物館に関する事務は、当分の間、理学部等事務部において処理する。
(雑則)
第十三条
この規則に定めるもののほか、博物館の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、館長が定める。
附則
 
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
この規則の施行後、最初に任命される館長及び運営委員会の委員は、この規則の相当規定に基づき任命されたものとみなす。
この規則の施行の際現に九州大学総合研究博物館規則(平成12年4月1日施行。以下「旧規則」という。)の規定に基づき、兼任の教員に任命されている者は、この規則の相当規定に基づき任命されたものとみなし、その任期は旧規則による兼任の教員として在任した期間を控除した期間とする。


総合研究博物館資料部内規

第一条
九州大学総合研究博物館に、学術標本の管理、運用にあたる資料部を置く。
第二条
資料部は専任教員及び兼任教員で構成される。
第三条
資料部に自然史、文化史、技術史の3部門を置き、各部門に専門分野を置く。
専門分野は当分の間、以下のとおりとする。
自然史部門:動物・医動物、植物、昆虫、水生生物、地史古生物、岩石、鉱物、人類先史、
      有機化石、地球電磁気、生薬
文化史部門:考古、記録史料、建築史
技術史部門:資源・素材、機械
第四条
各専門分野に分野主任を置く。
分野主任は、当該分野に関係のある兼任教員をもって充てる。なお、必要に応じて博 物館の専任教員も分野主任となることができる。
分野主任の選出は、各分野の推薦に基づき、館長が委嘱する。
分野主任は館長の下に、各分野における学術標本の管理、運用の取りまとめを行う。
分野主任の任期は2年とし、補欠の任期は前任者の残任期とする。なお、再任を妨げない。
第五条
博物館に学術標本の管理・運用に関わる諸事項および各分野間の連絡調整を計るため、主任会議を置く。
主任会議は各分野主任および博物館専任教員をもって構成する。
館長は主任会議を召集し、その議長となる。
附則
 
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
この内規施行後最初に任命にされる分野主任の任期は、第4条第5項の規定に関わら ず、平成18年3月31日までとする。
附則
  この内規は、平成16年11月22日から施行する。


総合研究博物館フィールド・ミュージアム部内規

第一条
九州大学総合研究博物館に、野外における教育・研修支援のためにフィールド・ ミュージアム部を置く。
第二条
フィールド・ミュージアム部は専任教員及び兼任教員で構成される。
第三条
フィールド・ミュージアム部に陸生生物、水生生物及び地学の3部門を置く。
第四条
各部門に部門主任を置く。
部門主任は、当該部門に関係のある兼任教員をもって充てる。なお、必要に応じて博 物館の専任教員も部門主任となることができる。
部門主任の選出は、各部門の推薦に基づき、館長が委嘱する。
部門主任は館長の下に、各部門における野外における教育・研修支援の取りまとめを行う。
部門主任の任期は2年とし、補欠の任期は前任者の残任期とする。なお、再任を妨げ ない。
第五条
博物館に野外における教育・研修支援に関わる諸事項および各部門間の連絡調整を計るため、主任会議を置く。
主任会議は各部門主任および博物館専任教員をもって構成する。
館長は主任会議を召集し、その議長となる。
附則
 
この内規は、平成16年4月1日から施行する。
この内規施行後最初に任命にされる部門主任の任期は、第4条第5項の規定に関わらず、平成18年3月31日までとする。


九州大学総合研究博物館教員選考内規

第一条
九州大学総合研究博物館(以下「博物館」という。)の教員の選考は、この内規に定めるところによる。
第二条
教員候補者の選考にあたっては、運営委員会に教員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。
第三条
選考委員会の委員は次に掲げる者をもって組織する。
博物館長
運営委員会から4名の教授又は助教授を選出するものとする。
前項第2号の委員の選出にあたっては、原則として博物館の教授又は助教授からの委員及び博物館以外の教授又は助教授からの委員は同数とする。
教授候補者の選考については教授をもって構成する。
委員の交代又は補充を必要とするときは、選考委員会委員の選出の際の次点者を当てることにする。
第四条
選考委員会に委員長を置き、委員の互選によって定める。
委員長は、選考委員会を招集し、その議長となる。
第五条
選考委員会は、教員候補者として1名を決め運営委員長に報告する。
選考委員会は、運営委員会における議決をもって解散する。
第六条
運営委員長は、前条第1項の報告に基づき運営委員会の議に付するものとする。
運営委員会の審議にあたっては、教員候補者の履歴及び研究業績等を提出するものとする。
教員候補者の議決には、教授候補者の場合は教授の運営委員が、助教授な いし助手候補者の場合は教授及び助教授の運営委員があたることとする。
教官候補者として議決するには、議決にあたる出席運営委員の三分の二以上の賛成がなければならない。
第七条
運営委員長は、前条により教員候補者が選定されたときは、その任用 のため、所定の手続きをとる。
第八条
この内規に定めるもののほか,教員選考に関し必要な事項は,運営委 員会の定めるところによる。
第九条
この内規の改正は、運営委員会委員総数の3分の2以上の出席した運 営委員会で、出席者の3分の2以上の賛成があることを要する。
附則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。


九州大学総合研究博物館外国人学者受け入れに関する内規

第一条
この内規は,九州大学総合研究博物館(以下「博物館」という。)において研究に従事することを希望する外国人学者の受入れに関し,必要な事項を定める。
第二条
この内規において「外国人学者」とは,受入れに関して別に定めのある外国の学者を除く外国人学者をいう。
第三条
受入外国人学者は,これを「訪問教授」と「訪問研究員」とに区別する。
第四条
受入予定教員は,受入れを希望する外国人学者の履歴及び業績の資料並びに受入調書を添え,博物館長に申し出るものとする。
第五条
外国人学者の受入れは,運営委員会に報告する。
第六条
訪問教授又は訪問研究員として研究に従事する期間は,1ヶ月以上1年以内とする。
第七条
訪問教授又は訪問研究員は,受入れ調書に記載した研究計画に従って研究に従事するものとする。
第八条
訪問教授又は訪問研究員の本博物館における研究活動については,できる限り便宜を与えるものとする。
第九条
外国人学者の受入れは,随時,これを行うことができる。
第十条
この内規に定めるもののほか,必要な事項は,運営委員会で決定する。
付則
この内規は,平成16年4月1日から施行する。



九州大学総合研究博物館協力研究員の受入に関する内規
第一条 この内規は,九州大学総合研究博物館(以下「博物館」という。)の業務に協力する協力研究員(以下「研究員」という。)の受入れに関し,必要な事項を定める。
第二条 この内規において「協力研究員」とは,博物館の業務支援のため協力を申し出た学外者をいう。
第三条 学外者とは、原則として次の者をいう。
国立、公立及び私立の教育研究機関に所属する、又は所属した教育職員及び研究者。
学術標本の調査、収集、整理、保存、公開展示等について専門知識を有する者。
第四条 受入れを希望する研究員は、博物館の専任教員及び兼任教員が所定の申請書により,博物館長に申し出るものとする。
第五条 博物館長は前項の申請を受け入れた場合,運営委員会に報告するものとする。
第六条 研究員は任期を定めないものとする。
第七条 博物館長は、研究員が博物館における業務を継続することが不適当と認めたときは、その職務を解くことができる。
第八条 研究員は、博物館の諸規定に従い、博物館を利用するものとする。
第九条 研究員の受入れは,随時,これを行うことができる。
第十条 この内規に定めるもののほか,必要な事項は,運営委員会で決定する。
付則 この内規は,平成16年4月1日から施行する。



九州大学総合研究博物館自己点検・評価委員会内規
(設置)
第一条
九州大学総合研究博物館(以下「博物館」という。)に九州大学自己点検・評価委員会規則(平成16年度九大規則第13号)第8条の規定に基づき、九州大学総合研究博物館自己点検・評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(任務)
第二条
委員会は、博物館における自己点検・評価について、次に掲げる事項を行う。
博物館の教育及び研究、組織及び運営並びに施設及び設備(以下「教育研究等」という。)の自己・点検評価に関すること。
中期目標・中期計画の達成度の自己点検・評価に関すること。
自己点検・評価に関する報告書の作成及び公表に関すること。
博物館の教育研究等についての外部評価の聴取及びその検討に関すること。
その他自己点検・評価に関する重要事項に関すること。
第三条 委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
副館長
前号を除く博物館の専任の教授及び助教授のうちから館長が指名する者   1人
第1号及び第2号を除く博物館運営委員会委員のうちから館長が指名する者 2人
その他委員会が必要と認めた者   若干人
第2号から第4号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合
の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
前項の委員は、再任されることができる。 

(委員長)
第4条 
委員会に委員長を置き、構成員の互選により定める。
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
(議事)
第5条 
委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決をすることができない。
委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(補足)
第6条 
この内規に定めるもののほか、博物館の自己点検・評価に関し必要な事項は、博物館運営委員会の議を経て、委員長が定める。
附 則
この内規は、平成17年4月1日から施行する。


九州大学総合研究博物館標本・資料閲覧要項
この要項は、九州大学総合研究博物館(以下「博物館」という。)が所蔵・保管している標本・資料に関して、研究・教育などの目的のために閲覧する際に必要な事項を定めるものとする。
1.必要書類の提出(要項の末尾にてダウンロードできます。)
  閲覧希望者は申請書・誓約書に必要事項を記入し、紹介者の推薦書とともに閲覧開始日の7日前までに博物館長に提出する。
  閲覧希望者が学生の場合、研究業績一覧、指導教員の推薦書を添付する。
 写真撮影を希望する場合には、別に定める必要書類を提出する。
2.紹介者
  紹介者は、博物館専任教員もしくは該当部門の博物館資料部教員とし、閲覧申請者の閲覧状況についての責任を負う。
3.閲覧の可否の決定
  申請を受けた博物館専任教員は、該当部門の博物館資料部教員と協議し、閲覧の可否を決定して申請者に連絡する。
4.部屋の開錠・施錠
  標本収蔵室の利用に際しての、各室の開錠・施錠は、博物館の専任教員のみが行う。
5.利用時の立会い者
  標本収蔵室の利用に際しては、博物館専任教員もしくは専任教員から委託を受けた者が立ち会う。
6.部屋の利用
  利用は博物館専任教員が指定した場所で行い、利用時に持ち込んだ私物は必ず持ち帰り、室内に放置しない。室内の物品の移動や配置の変更はしない。
7.利用成果の発表
  標本・資料を利用して得た研究成果を、口頭あるいは印刷等の形で発表する場合には、前もって博物館専任教員の許可を得るとともに、後日、成果物を博物館に提出する。
なお、すでに発表先が確定している場合は、申請書に記入する。

8.注意事項が厳守されなかった場合の取り扱い
  下記の注意事項等が遵守されなかった場合、その利用者の今後の利用は許可しない。

9.実施
  この要項は、平成18年6月1日から実施する。
………………………………………………………………………………………………………………
◎標本資料の取り扱い注意事項
  利用者は、利用に際して以下の取り扱い注意事項を遵守する。
  ☆「利用標本リスト」に、利用した標本・資料に関する必要事項を記入して立会い者に提出する。
  ☆利用終了後は、利用した標本・資料を収納箱内の原位置に戻す。
  ☆収納箱をキャビネットの原位置に戻す。
  ☆収納状況の現状変更はしない。
  ☆標本・資料が破損した場合、破片等をすべて回収し、博物館専任教員に届け指示を受ける。
  ☆無届の放置、あるいは無許可での補修はしない。補修を指示された場合はそれに従う。
閲覧申請書類
 ※人類先史分野の方は、こちらもダウンロード下さい:閲覧手続きの流れ
 ※PDF形式になっています。
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九州大学総合研究博物館セクシュアル・ハラスメント等防止委員会内規
(趣旨)
第1条 
この内規は、九州大学セクシュアル・ハラスメント等防止委員会規則(平成16年4月1日施行)第10条の規定に基づき、九州大学総合研究博物館(以下「博物館」という。)におけるセクシュアル・ハラスメント等防止委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 
博物館にセクシュアル・ハラスメントの適切な防止対策の実施を期すため、委員会を置く。
(任務)
第3条 
委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
セクシュアル・ハラスメント等の防止のための研修、啓発活動に関すること。
セクシュアル・ハラスメント等の被害の事実調査に関すること。
セクシュアル・ハラスメント等の再発防止のための就学、就労、教育及び研究環境の改善に関すること。
セクシュアル・ハラスメント等対策委員会との連絡調整に関すること。
(組織)
第4条 
委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
総合研究博物館長
専任教員のうちから選ばれた者 2人
その他委員会が必要と認めた者 若干人
2
前項第2号に掲げる委員の任期は2年とし、再任されることができる。ただし、委員に欠員が生じた場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 
委員会に委員長及び副委員長を置き、それぞれ委員の互選によって定める。
2
委員長は、委員会を招集し、その議長となる。
3
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する
(議事)
第6条 
委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
委員会の議事は、出席した委員の過半数により決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員以外の者の出席)
第7条 
委員会が必要と認めたときは、委員以外の者の出席を求め、意見を聞くことができる。
(委員の義務)
第8条 
委員は、当事者及びその他関係者等から公正な事情聴取を行うものとし、事情聴取対象者の名誉・人権及びプライバシーに十分配慮しなければならない。
2
委員は、任務遂行上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。委員を退いた後といえども同様とする。
(事務)
第9条
委員会の事務は、理学部等庶務掛において処埋する。
(その他)
第10条
この内規に定めるもののほか、必要な事項は委員会が定める。
附 則
この内規は、平成16年4月1日から施行する。