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- (趣旨)
- 第一条
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- この規則は、九州大学学則(平成16年度九大規則第1号。以下「学則」という。)第13条第2項の規定に基づき、総合研究博物館(以下「博物館」という。)の内部組織その他必要な事項を定めるものとする。
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- (目的)
- 第二条
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- 博物館は、学術標本の収蔵、分析、展示・公開等及び学術標本に関する研究教育の支援並びにこれらに関する調査研究を行うとともに、学内外の研究教育活動に寄与することを目的とする。
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- (系)
- 第三条
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- 博物館に、前条の目的を達成するため、次の表の左欄に掲げる系を置き、当該系の任務は、同表の右欄に定めるとおりとする。
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系
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任務
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一次資料研究系
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学術標本の調査・収集、分類・保存及びその理論・方法に関する研究と教育
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分析技術開発系
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学術標本の先端的分析法による新たな学術情報の抽出及びその理論・方法に関する研究と教育
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開示研究系
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学術標本の展示・公開のための情報のデータベース化及びその効果的な展示・公開のための理論・方法の研究と教育
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- (館長)
- 第四条
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- 学則第26条の規定により、博物館に、館長を置く。
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- 2
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- 館長は、九州大学の教授のうちから第6条に規定する運営委員会の推薦により、総長が任命する。
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- 3
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- 館長の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
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- 4
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- 館長は再任されることができる。ただし、引き続き再任される場合は、1回を限度とする。
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- (副館長)
第五条
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- 学則第26条の規定により、博物館に、副館長を置く。
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副館長は、博物館の専任の教授及び助教授のうちから館長の推薦により、総長が任命する。 |
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3
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副館長の任期は、2年とする。ただし、当該副館長への就任時における館長の任期の終期を超えることはできない。 |
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4
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副館長は、再任されることができる。 |
- (運営委員会)
- 第六条
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学則第39条の規定により、博物館に、博物館の重要事項を審議するため、運営委員会を置く。 |
- 2
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- 運営委員会は、次の各号に掲げる事項を審議する。
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- 一
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- 館長及び副館長の選考に関すること。
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- 二
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- 博物館の教員人事に関すること。
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- 三
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- 教員の研究業務に係る重要事項に関すること。
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- 四
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- 共同利用に係る業務の重要事項に関すること。
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- 五
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- 研究員等に関すること。
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- 六
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- 研究生等に関すること。
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- 七
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- 博物館内の諸規則等の制定改廃に関すること。
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- 八
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- 博物館の自己点検・評価に関すること。
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九
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その他博物館の管理運営に関すること。 |
- 3
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- 前項第2号に掲げる事項のうち、教員の選考のための資格審査については、原則として、博物館に設置する教員選考委員会において行うものとする。ただし、必要に応じて、博物館の教育研究に関係する部局の教授会において行うことができる。
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- 第七条
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- 運営委員会は、次の各号に掲げる委員をもって組織する。
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- 一
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- 総長が指名する副学長
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- 二
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- 館長及び副館長
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- 三
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- 博物館の専任の教授及び助教授(副館長の職にある者を除く。)
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- 四
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- 附属図書館長
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- 五
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- 情報基盤センター長
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- 六
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- 各研究院の教授及び助教授のうちから選ばれた者 各1人
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- 七
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- 各附属研究所の教授及び助教授のうちから選ばれた者 各1人
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- 八
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- 理学部等事務長
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九
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その他運営委員会が必要と認めた者 若干人 |
- 2
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- 前項第6号、第7号及び第9号の委員の任期は、2年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の後任者の任期は、前任者の残任期間とする。
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- 3
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- 前項の委員は、再任されることができる。
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- 第八条
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- 運営委員会に委員長を置き、館長をもって充てる。
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- 2
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- 委員長は、運営委員会を主宰する。
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- 3
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- 運営委員会に、副委員長を置き、副館長をもって充てる。
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- 4
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- 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
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- 第八条
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- 運営委員会は、委員の2分の1以上が出席しなければ議事を開き、議決することができない。
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- 2
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- 運営委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
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- (専門委員会)
- 第十条
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- 運営委員会に、専門的事項を審議するため、必要に応じて、専門委員会を置くことができる。
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- (兼任の教官)
- 第十一条
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- 博物館に、兼任の教員を置くことができる。
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- 2
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兼任の教員は、九州大学の教員のうちから運営委員会の推薦により、総長が任命する。 |
- 3
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- 兼任の教員の任期は、2年とし、再任を妨げない。
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- (事務)
- 第十二条
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- 博物館に関する事務は、当分の間、理学部等事務部において処理する。
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- (雑則)
- 第十三条
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- この規則に定めるもののほか、博物館の組織及び運営に関し必要な事項は、運営委員会の議を経て、館長が定める。
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- 附則
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- 1
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- この規則は、平成16年4月1日から施行する。
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- 2
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- この規則の施行後、最初に任命される館長及び運営委員会の委員は、この規則の相当規定に基づき任命されたものとみなす。
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- 3
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- この規則の施行の際現に九州大学総合研究博物館規則(平成12年4月1日施行。以下「旧規則」という。)の規定に基づき、兼任の教員に任命されている者は、この規則の相当規定に基づき任命されたものとみなし、その任期は旧規則による兼任の教員として在任した期間を控除した期間とする。
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